【社労士の話】2018年からどう変わった?扶養制度のおさらい

Mie女性支援室【Blog】

社会保険労務士 高原祥子

2018年から、扶養制度の仕組みが変わっています。
103万円の壁が150万円に引き上げられたというニュースを聞いて、気になっている方も多いのではないでしょうか?
実際にどのように変わったのか、まとめてみたいと思います。

■「103万円」「150万円」の壁

103万円の壁には、2つの意味があります。
1つ目は、収入が年間103万円以下であれば、本人(妻)に所得税がかからないという意味で、この点ついては変更はありません。
2つ目は、配偶者(夫)が配偶者控除を受けられるという意味です。
これまでは、妻の年収が103万円以下なら、夫は収入にかかわらず、38万円の配偶者控除を自分の収入から差し引くことができました。妻の年収が103万円を超えると配偶者控除はなくなりますが、年収1220万円までの夫は配偶者特別控除を受けることができ、控除額は妻の収入に応じて38万円から数万円刻みで減っていき、妻の年収が141万円以上になると消滅していました。
2018年からは、配偶者特別控除の適用拡大により、妻の年収「150万円」までは夫の収入から38万円を控除できるようになりました。(これまでの103万円の壁と同じメリットがあります。)150万円を超えると控除額の減額が始まりますが、妻の収入が201万円までは控除を受けることができます。(ただし、配偶者控除・配偶者特別控除ともに、利用できる夫は原則的に年収1220万円以下となりました。)

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■「130万円」「106万円」の壁

では、被扶養者である妻は150万円まで稼げるようになったかというと、実はそうではありません。
夫がサラリーマンで社会保険(厚生年金・健康保険)に加入している場合、妻は年間見込み収入が「130万円」以上になると被扶養者となることはできません。また、妻が従業員501人以上の会社に勤めている等の場合に適用される「106万円」の壁もあります。

■夫が勤める会社の「配偶者手当・扶養手当・家族手当」の壁

見過ごされがちですが、この点にも注意が必要です。
手当の支給条件(妻の年収がいくらまで)は会社によって異なりますので、しっかり確認することをお勧めします。