【税理士の話】配偶者控除

                  

 税理士 土井愛子 

 先日、安倍政権の目玉法案である「働き方改革」関連法案が衆議院を通過しました。

 この「働き方改革」の議論が始まったころは、女性の社会進出を促すため&のびのびと働くことができるように!?(個人的には違和感を感じますが・・・)と「配偶者控除」を見直し、「夫婦控除」なるものを創設して税負担を緩和することも検討されていましたが、結局「配偶者控除」の年収の上限が引き上げられることになりました。

 この改正により、今年、平成30年1月1日より扶養となる配偶者の収入上限が103万円から150万円に拡大されます。また、上限引き上げに伴って配偶者特別控除も150万円を超えても201万円まで段階的に減額はしていくものの控除の対象になります。

 今まで、この103万円の壁を超えないように勤務時間を調整していた方もこの上限引き上げによって、少し余裕をもって働けるようになるかもしれません。

 ただ、ご注意いただきたいのは、この配偶者控除の150万円の壁は、配偶者の所得の種類が給与所得の場合です。ですから、勤務先からお給料として収入を得ているのではなく、配偶者自身が事業を営んでいる場合などはこの上限金額が異なります。従来は、事業の収入から経費を控除した金額(青色申告の場合はこの金額から65万円の控除をすることができます)が38万円以下であれば満額38万円の控除でしたが、今年からの上限金額は85万円になり、段階的に減額していく配偶者特別控除については123万円以下が控除対象になります。

 ご主人が会社員の場合には、社会保険の130万円(一部106万円)の壁という障害は残ったままですが、ご家庭の状況を勘案しながらご自身のBESTな働き方をご検討下さい。また、起業している方でまだ青色申告をしていない方については、是非青色申告で65万円の節税メリットを受けましょう!

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